弁護士費用

弁護士法人中村綜合法律事務所の報酬基準

当事務所の報酬基準は以下のとおりですが、ここに掲載されている業務は一般的なものです。
複雑な事件については、法律相談を経た後に、ご希望により見積書を提出致します。事件受任時には、改めて報酬基準についてご説明を致すと共に、報酬契約を締結させて頂きます。なお、弁護士報酬には、以下のとおり、着手金、報酬金等があります。
 まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!WEBからのお問合せはこちらのお問合せフォームからどうぞ。

(※)いずれも消費税別です。

着手金 事件の依頼を受けたときにいただく費用です。
委任事務処理の成功・不成功にかかわらず受領する費用です。
報酬金 依頼を受けた事件の処理に成功したときにいただく費用です。
実費 交通費、宿泊費、通信費、裁判所に支払う手数料等、事件を処理する上で支出しなければならない費用です。
日当 遠隔地に出張する際の手当です。半日(往復2時間を超え4時間以内)で4万円以内、1日(往復4時間を超える場合)で8万円以内の日当をいただきます。

(※) 着手金・報酬金とも、審級ごとに頂いております。たとえば、第一審の地方裁判所で敗訴して、控訴した場合には、新たに着手金を頂き、事件の処理に成功したときには報酬金を頂きます。

法律相談料

30分単位で5,000円(税別)30分を超える場合には、30分単位で5,000円(税別)が加算されます。

民事事件等の一般基準

経済的利益の金額(A) 標準着手金 標準報酬金
300万円以下 (A) ×8% (A) × 16%
300万円超〜3,000万円以下 (A) × 5% + 9万円 (A) × 10% + 18万円
3,000万円超〜3億円以下 (A) × 3% + 69万円 (A) × 6% + 138万円
3億円超 (A) × 2% + 369万円 (A) × 4% + 738万円

(※) ただし、着手金の最低額は10万円(税別)となります。
(※) 標準着手金・報酬金については、事件の難易度、当事者数などを考慮して、 増減をさせて頂くことがあります。なお、増減については、別途協議させて頂きます(以下に表示される各事件の着手金・報酬金についても同様です)。

交通事件

基本的には,「2.民事事件等の一般基準」によりますが,保険会社から示談金が提示されている場合には,一定の調整を行います。

保険会社がすでに示談金を提示している場合

⑴ 交渉着手金
「依頼者ご主張の金額-保険会社の示談金提示額」を経済的利益として,
「2.民事事件等の一般基準」による。但し、最低着手金は10万円とする。
⑵ 訴訟着手金
「2.民事事件等の一般基準」にかかわらず,経済的利益、事件の難易度等を考慮し、
⑴とは別に10万円~50万円。
⑶ 報酬
「実際に回収できた金額-保険会社の示談金提示額」を経済的利益として,
「2.民事事件等の一般基準」による。

保険会社が示談金を提示していない場合

原則として「2.民事事件等の一般基準」によるが,
交渉と訴訟の両方を受ける場合の訴訟着手金は10万円~50万円とする。

弁護士費用特約が利用できる場合

物損の場合や、人損でも事案が複雑で着手金・報酬金方式で受任することに
適さない事案については,1時間2万円(税別)のタイムチャージ(時間制報酬制)
によることができる。

破産及び再生

(税別)

着手金 報酬金(税別)
破産申立 債務額5,000万円未満 50万円~100万円
債務額5000万~1億円未満 100万円~150万円
債務額1億円~ 150万円~
民事再生申立 債務額5,000万円未満 80〜200万円 開始決定後の月額報酬として5万円~50万円/月
債務額5,000万~1億円未満 200万円〜300万円
債務額1~5億円未満 300万円〜400万円
債務額5~10億円未満 400万円〜500万円
債務額10億円~ 500万円〜
任意整理 債権者数×5万円。

但し、最低着手金は30万円。

①和解件数×5万円
②減免金額の10%
③回収金額の20%
①②③の合計額

刑事事件

被疑者・被告人の刑事事件の弁護士費用(成人)

(※) 以下の弁護士費用については、事件の難易度、当事者数などを考慮して、50%の範囲内で増減をさせて頂くことがあります。なお、増減については、別途協議させて頂きます。

(※) 控訴事件など,1審からの継続案件については、追加着手金として20万円~50万円を加算します。

(※) いずれも消費税別です。

⑴ 刑事弁護事件の基本着手金・報酬

以下の表に従って,着手金(事件受任時にお支払いいただくものです。)・報酬(結果欄記載の結果が生じた場合にいただくものです。)をお支払いいただきます。ただし,原則として,示談交渉や接見のために弁護士が被疑者・被告人・被害者の元へ赴いた回数が5回を超える場合には,6回目からは,1回につき2万円の日当を,別途いただきます(遠方の場合は要相談)。

(税別)

刑事事件の内容 標準着手金 結果 標準報酬金
事案簡明

※1

起訴前 30万円 不起訴 30万円
求略式命令
起訴後 30万円 刑の執行猶予
求刑された刑が減軽された場合 30万円を上限として相談
前段以外

(否認事件を含む)

起訴前 40万円~200万円 不起訴 40万円~200万円
求略式命令
起訴後 40万円~200万円

 

無罪 60万円~300万円
刑の執行猶予 40万円~200万円
求刑された刑が減軽された場合
特殊事件(裁判員裁判及び脱税事件等を含む) 別途相談(ただし、着手金・報酬金ともに最低100万円)

※1 事案簡明とは、共犯者がいない場合で、自白事件等。余罪がある場合は含みません。

 

⑵ 身柄解放手続きについての費用

刑事弁護活動中に,以下の内容の身柄解放に向けた弁護活動を行う場合には,以下の表の金額を⑴に加えてお支払いいただきます。
(税別)

内容 標準手数料(標準報酬金)
保釈,勾留の執行停止,抗告,即時抗告,準抗告,特別抗告 着手金:10万円を上限とする金額報酬:身柄が解放されたとき20万円~50万円

 

被害者の代理人活動費用

1とは逆に,被害者となった場合の代理人活動についての費用です。

(税別)

告訴

告発

被害届の提出

検察審査申立等

10万円~100万円
被害者参加事件 20万円~100万円

少年事件の報酬

少年事件については,成人の刑事事件とは異なる手続きとなりますので,以下の報酬基準となります。

(税別)

事案の内容 標準着手金 結果 標準報酬金
家庭裁判所送致前

及び送致後

30万円~200万円 審判不開始・保護

観察・不処分

30万円~200万円

※金額は,事案の難易(自白事件か否か),環境調整の必要性・困難性などの事情を考慮して決定するものとします。

※逆送となった場合には,1の成人の刑事事件の場合に準じます。

 

民事保全

 民事事件等の一般的基準で定める着手金の2分の1、報酬は民事事件等の一般的基準を準用します。

強制執行

動産、債権、不動産いずれも申立て一件ごとに10万円〜30万円(税別)。
執行のみ受任した場合の報酬は取得額の10パーセント。

離婚

① 基本着手金(税別)

離婚 30万円
婚姻費用 30万円
親権 30万円
養育費 30万円
面会交流 30万円

* 以上について複数の事案を同時に受任する場合は、基本事件は上記金額のとおりで、そのほかは1件につき10万円ずつ

財産分与 請求額の10%
慰謝料 請求額の10%

* 財産分与,慰謝料については,難易度や所要期間の見通し等を考慮して50%の範囲内で増減あり

 

② 報酬金(税別)

離婚 20万円~80万円
婚姻費用 経済的利益の5%
親権 20万円~50万円
養育費用 経済的利益の5%
面会交流 20万円~40万円
財産分与 下記財産分与及び慰謝料の報酬金計算式
慰謝料 下記財産分与及び慰謝料の報酬金計算式

(財産分与及び慰謝料の報酬金計算式)

経済的利益の額=(A)

300万円以下 (A) × 16%
300万円超~3000万円以下 (A) × 10% + 18万円
3,000万円超~3億円以下 (A) × 6% + 138万円
3億円超 (A) × 4% + 738万円

* ただし難易度や所要期間等を考慮して50%の範囲内で増減あり

* 経済的利益は,原則として,合意・調停・審判・裁判等によって認められた金額を言います。なお,婚姻費用及び養育費における経済的利益には,将来にわたって認められる金額も算出のうえ合計します。ただし,支払いの終期が定まっていない場合(例えば,月々の婚姻費用が認められたが,離婚は成立せずに別居状態が継続している場合)には,将来にわたって認められる金額を算出するにおいては,その支払期間を3年間とみなして算出する金額とします。

 

③ 調停になる場合の追加着手金等

追加着手金 調停1件あたり10万円~20万円
出廷日当 出廷から終了まで弁護士の人数に関わらず
1時間あたり1万円~1万5,000円

 

④ 審判になる場合の追加着手金等

追加着手金 審判1件あたり10万円
出廷日当 出廷から終了まで弁護士の人数に関わらず
1時間あたり1万円~1万5,000円

 

⑤ 訴訟になる場合の追加着手金等

追加着手金 訴訟1件あたり10万円~20万円
出廷日当 出廷1回あたり弁護士の人数に関わらず
1時間あたり1万円~1万5,000円

* 事案によってはタイムチャージ方式でなければ受任できず,また、途中からタイムチャージ方式へ変更することになる場合があります。

・計算例(税別)

例えば,女性の依頼者様が,離婚,婚姻費用の請求,10歳のお子様の親権の獲得,養育費の請求,そして,財産分与1000万円と慰謝料300万円の請求をご希望し,これらを交渉から当事務所にご依頼。交渉では解決せずに,調停となったが,調停で,離婚成立,親権の獲得,婚姻費用総額180万円(月15万円×婚姻費用請求から離婚までの別居期間12ヶ月),養育費総額720万円(月6万円×12ヶ月×離婚後10年),財産分与700万円,慰謝料100万円で解決した場合の計算例

基本着手金の計算(合計145万円)
離婚 30万円 *基本事件
婚姻費用 10万円 *同時受任
親権 10万円 *同時受任
養育費 10万円 *同時受任
財産分与 70万円 *請求額の10%から減額
慰謝料 15万円 *請求額の10%から減額

調停の追加着手金の計算(10万円)

離婚調停  1件

(親権、養育費、財産分与、慰謝料のことも離婚調停に含まれ、また事実上これと同じ機会に婚姻費用調停の申立も行いますので、1件としてカウントしました)

調停の出廷日当の計算(合計8万円)

出廷4回で1回あたり2時間  8万円

報酬金の計算(合計199万円)
離婚 30万円
婚姻費用 9万円 *180万円×5%
親権 20万円
養育費 36万円 *720万円×5%
財産分与 88万円 *700万円×10%+18万円
慰謝料 16万円 *100万円×16%

* 計算例の補足

上記計算例の事例は,依頼者様が交渉からご依頼なされた事例でしたが,そうではなく例えば,依頼者様が,交渉は自分でやってみたが全然相手が応じる見込みがないので,もはや調停を申し立てるようご希望なされたという場合であれば,着手金は基本着手金のみで,調停の追加着手金は発生しません。

 

遺産分割


遺産分割協議(交渉)・調停・審判  民事事件の報酬基準に準じるものとする。

ただし,相続人が4名を超える場合には1名増えるごとに5万円の範囲内で,着手金を増額する。
※なお,着手金の算定にあたっては,経済的利益とは相続開始時の時価相当額に法定相続分を乗じた金額とし,報酬の算定に当たっては,経済的利益とは,依頼者が取得する財産の遺産分割等の時点での時価相当額とする。

 

遺産分割協議書作成(遺産の分け方がすでにきまっていて,その内容を遺産分割協議書にまとめる
場合。まだ分け方が決まっていない場合には,まず⑴の遺産分割協議(交渉)が必要です)
遺産総額 費用
遺産分割協議書作成 1,000万円以下 20万円
1,000万円超3,000万円以下 遺産の額×0.6%+14万円
3,000万円超1億円以下 遺産の額×0.5%+17万円
1億円超3億円以下 遺産の額×0.1%+57万円
3億円超10億円以下 遺産の額×0.05%+72万円
10億円超 遺産の額×0.03%+92万円
遺言書作成
  遺産総額 弁護士費用
遺言書作成 定型の遺言書 遺産の額にかかわらず20万円
非定型の遺言書
300万円以下 20万円
300万円を超え3000万円以下の場合 遺産総額の1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 遺産総額の0.3%+38万円
3億円を超える場合 遺産総額の0.1%+98万円
 
⑷遺言執行
遺産総額 弁護士費用
遺言執行 300万円以下 30万円
300万円を超え3000万円以下の場合 遺産総額の2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合 遺産総額の1%+54万円
3億円を超える場合 遺産総額の0.5%+204万円
その他
その他



特別代理人選任 10万円~30万円
相続放棄(財産調査,相続人調査を含む) 10万円~30万円
遺言書の検認 10万円~20万円
限定承認 申出費用 20万円~50万円
報酬金 10%程度(なお,この報酬金は着手金のように依頼者に直接お支払いいただくのではなく,相続財産から頂くものです。)
遺留分侵害額請求 着手金 民事事件の報酬基準に準じる
成功報酬 民事事件の報酬基準に準じる

成年後見・保佐・補助

申立 20万円~30万円
任意後見人の選任を争う場合の追加着手金 10万円~30万円
任意後見契約の締結 20万円~30万円

公正証書を作成する必要があるため、別途公証人の手数料が必要です。
この手数料はこちらをご覧下さい。

タイムチャージによる場合

1時間あたり2万円〜4万円(税別)

その他手数料

法律関係の調査・意見書の作成をする場合、5万円〜30万円(税別)

一般事件に付随して内容証明郵便を送付する場合、1通3万円~(税別、実費別)

 

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