刑事事件

刑事事件弁護~加害者とされてしまったら

突然、家族や友人が逮捕されたり、ご自身が警察に呼ばれて取調べを受けたりするような事態になったとき、その後、どのように手続きが進むのか、家族や友人の安否や、自分自身仕事を失うことはないのかなど、多くの不安を抱えることになります。このような事態に陥った場合は、一刻を争うことになり、早急に対策を考えなければなりません。

弁護士は、早期の身柄釈放に向けた活動を行ったり、取調べを受けるにあたってのアドバイスをしたり、後に裁判になった場合に備えて、加害者とされた方に有利な判断が下されるよう証拠の収集等を行っていくことで、加害者とされた方の利益を守ることが期待されています。

当事務所にご依頼いただければ、刑事事件に強い弁護士が、迅速に対応し、あなたの利益を守るために尽力いたします。

Q 逮捕された場合、いつまで拘束されるのですか?

A  逮捕されてしまうと、警察は、48時間はその人の身柄を拘束できることになります。また、その後も警察が事件を検察庁に送った場合には、検察官は、24時間、その人の身柄を拘束することができます。

さらに、検察官が取調べの必要性などから勾留することが相当と判断すれば、勾留請求が裁判所になされ、裁判官が勾留を認めた場合には、さらに10日間身柄を拘束されます。また、勾留延長が認められると、さらに最大10日間、拘束されることになります。

Q 家族が逮捕されてしまいました。会って話しをしたいのですが、すぐに行って面会することはできますか?

A  必ずしも、すぐに面会することができるとは限りません。

逮捕されてしまうと、たとえ家族であっても、面会には一定の制限(例えば、取調べ中であることを理由に面会が断られることがあるほか、面会できる時間に制限があったり、警察官立会いのもとでしか面会が認められない等)があります。

また、事件によっては、家族であっても面会することを一律に禁止される場合もあります。

Q では、弁護士に依頼することで、家族とすぐに連絡をとってもらうことはできますか?

A 通常、弁護士であれば、スムーズに面会することが可能ですので、逮捕されたご家族とスムーズな連絡をとりもつ役割を担うことも可能です。

弁護士であれば、警察官など第三者の立会いなしに面会ができるほか、時間も制限されません。何より、家族との面会を一律に禁止された場合であっても、弁護士は、面会することができます。

Q 私は現在、犯罪の嫌疑をかけられていますが、逮捕はされていません。このような場合でも、弁護士に依頼するメリットはありますか?

A 依頼するメリットは、十分にあります。

事案によっては、逮捕・勾留がされず、在宅のまま取調べ等の捜査が行われることもあります。そのような事案であっても、後の裁判に向けた準備や起訴されないための弁護活動(示談交渉等)など、弁護士に依頼するメリットは十分にあります。

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