自転車に関する交通法規制Q&A

自転車に関する交通法規制Q&A

Q1 自転車(本ページでは普通自転車を意味します、以下同じ。)には、道路交通法が適用されるのですか。

A1 自転車には、基本的には、「軽車両」として道路交通法が適用されます。

 

Q2 自転車は、車道と歩道のどちらを通行しなければならないのですか。

A2 自転車は、車道と歩道がある道路では、基本的には、車道を通行しなければいけません。

これに違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます。

 

Q3 自転車は、道路の左側か右側か、どちらを通行しなければならないのですか。

A3 自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。

これに違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます。

 

Q4 道路に路側帯が設けられている場合、自転車は、路側帯を通行できるのですか。

A4 路側帯とは、道路交通法2条1項3号の4の定義規定によれば「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。」とあります。

道路に路側帯が設けられている場合、自転車は、路側帯を通行することができます。

この場合、自転車は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。

これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料に処せられます。

 

Q5 自転車は、自転車道が設けられている場合は、自転車道を通行しなければならないのですか。

A5 自転車は、自転車道が設けられている道路では、基本的に、自転車道を通行しなければなりません。

これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料に処せられます。

 

Q6 自転車が、歩道を通行できる場合はありますか。

A6 以下の①から⑤の場合には、自転車は歩道を通行することができます。

①道路標識等により自転車が歩道を通行することができることとされているとき

②児童及び幼児

③70歳以上の高齢者

④自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体障害者

⑤車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため自転車が歩道を通行することがやむを得ないとき

以上の①から⑤の場合に該当しないのにもかかわらず、歩道を通行した場合は、Q2と同様に、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます。

 

Q7 Q6で自転車が歩道を通行する場合は、どのように通行しなければなりませんか。

A7 自転車が歩道を通行する場合、歩道の中央寄りから車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

また、自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。

これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料に処せられます。

 

Q8 自転車は、他の自転車と並んで走ることはできるのですか。

A8 自転車は、基本的に、他の自転車と並んで走ることはできません。

この規定に違反した場合、2万円以下の罰金又は科料に処せられます。

もっとも、道路標識等により並進することができる道路では、2台までなら他の自転車と並んで走ることができます。

 

Q9 二人乗り等はできますか。

A9 東京都では、二人乗り等は原則として禁止されています。

ただし、16歳以上の運転者が、6歳未満の幼児を、1人用または2人用の幼児用座席に乗せている場合は、二人乗りまたは三人乗りができます。

また、16歳以上の運転者が、6歳未満の幼児1人を子守バンド等で確実に背負っている場合は、その幼児は運転者の一部とみなされ、二人乗りができます。

(都道府県により規制の仕方が若干異なります)

これに違反した場合、2万円以下の罰金又は科料に処せられます。

 

Q10 自転車が道路を横断するときは、車道の信号か歩道の信号か、どちらに従えば良いのですか。

A10 自転車は、基本的には車道の信号に従うことになりますが、歩行者の横断歩道を通行するときは、歩行者用の信号に従うことになります。

 

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