個人顧問契約

当事務所では、個人(非事業者)の方との法律顧問契約(以下では「個人顧問契約」と言います。)の締結を推進しています。この契約の対象となる「個人(非事業者)」とは、会社などの法人や、個人で事業を行っている人以外の方々です。サラリーマンはもちろん、主婦や定年退職者の方など全てが含まれます。

 

法人や事業者については、相談内容も多岐にわたり、相談頻度も高いことから、別に事業者用の顧問契約で対応をしています(企業の方はこちらの専用サイトをご覧下さい)。

 

当事務所で個人顧問契約を用意した理由は、掛かり付けの医者(主治医)が必要であるように、「掛かり付けの弁護士」が必要かつ有益であるという考えによるものです。

 

事業者でない個人が法律上の問題やトラブルに直面することは少なくはありません。しかし、いざ弁護士に相談したいと思っても、知り合いの弁護士がいない人が多く、急場の対応ができずに、トラブルが拡大したり深刻化してしまうこともあります。

 

そんな時に気軽に相談することができる弁護士がいれば、頼もしい味方がついていることになり、いざという時でも安心です。実際に個人顧問契約を締結して頂いている方の中には、「個人顧問契約は保険のようなものですね」と言っている方もおられます。

 

また、トラブルになる前の時点やトラブルの初期の段階からご相談を頂いていれば、トラブルの防止や発生したトラブルが深刻化する前の早期解決に役立ちます。

 

個人顧問契約は、このような事態に備えて安心のできる法的サービスを提供しようとするものです。

当事務所の個人顧問契約は、年間2万円の顧問料で、年間10回まで1回あたり30分以内の電話等による法律相談を受けられるシステムです。

 

具体的には、当事務所所定の申込書によりお申し込みをいただき、当事務所が承諾した場合に個人顧問契約が締結されることになります。

 

契約締結後及び顧問料のお支払い後、この個人顧問契約に従って、契約者の方々の日常発生する法律問題のご相談を受け、有効な助言を行い、皆様と当事務所と間に信頼関係を築き、皆様が何時でも気楽に安心して相談のできる弁護士事務所を目指しております。

是非とも多くの方にご利用いただきたくお願い申し上げます。

 

詳細については、電話等にてお問い合わせください。

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