相続・遺言

相続について

相続においてよく問題となるのは、概略ですが、以下のような点です。

 

遺産の範囲

例えば、遺産に属する不動産の相続開始後の賃料や、被相続人が自分以外の受取人を指定していた生命保険の保険金は遺産に含まれません(但し、相続人が多額の生命保険金を取得すると、他の遺産の取り分が減る場合があります)。

 

遺産の評価

原則は時価評価であり、不動産の場合、相続税の申告で使われる相続税評価額とは通常異なります。

 

相続人

被相続人の配偶者とともに、子→親(更に祖父母等の先祖に順に遡りますが、以下では「親」と書きます)→兄弟姉妹(以下では「兄弟」と書きます)の順で相続人となります。また、子・兄弟が被相続人の死亡以前に亡くなっている場合は、子→孫(更に順にひ孫等の子孫になりますが、以下では「子」とします)・兄弟姉妹の子(甥姪)が相続人になります。

なお、相続人であっても、その資格を法律上奪われたり(相続欠格)、家庭裁判所の審判で奪われる(推定相続人の廃除)こともあります。

 

単純承認、限定承認、相続放棄の選択

被相続人が死亡して自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続をしないと単純承認したことになる(限定承認・相続放棄ができなくなる)のが原則です。遺産を処分してしまった場合も同様です。

単純承認した相続人は、相続した被相続人の債務を、被相続人から相続した財産以外の財産を原資としてでも支払う責任を負います。

 

相続分

相続人が誰かによって、債務も含めた遺産を相続する割合である法定相続分が決まります。相続人が配偶者と子の場合は1:1、配偶者と親の場合は2:1、配偶者と兄弟の場合は3:1です。子、親が複数いる場合には(子は実子・養子、嫡出・非嫡出を問わず)平等に頭割りです。兄弟は、両親の一人のみ同じ人は二人とも同じ人の半分です。

相続人の中に被相続人から生前特別に援助を受けたり(特別受益)、逆に特別に援助した人がいる場合(寄与分)、法定相続分をこれらの事情で調整します(具体的相続分。これに基づいて遺産分割をします)。

 

遺言書はあるか

遺言書で法定相続分と異なる相続をさせることができ、相続争いを予防できる場合があります。

遺言書は自分で書くこともできますが、内容・形式が誤っていると効力が生じないことがありますので、公証人に作成して貰うのが望ましいと言えます。なお、遺言者に十分な判断能力がない状態で作成された遺言書は無効になります。

また、判断能力はあるものの病気等で死亡の危険が迫っている場合には、一定の条件の下で有効な遺言書を作成することもできます。

 

遺言が遺留分を侵害している場合

被相続人は自分の財産を遺言書で処分できます。しかし、相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という被相続人の遺言によっても奪うことのできない相続財産に対する最低限の権利があり、遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内に、遺留分減殺(げんさい)請求権という権利を行使することができます。なお、兄弟には遺留分がありません。

子も親もおらず配偶者と兄弟のみいる場合、配偶者に遺産を全て相続させる旨の遺言書を作成すれば配偶者が全てを相続します。しかし、遺言書を作らなかった場合は、兄弟が4分の1の割合(法定相続分)で相続する権利があります。

 

どの遺産を誰が取得するのか

これは遺産分割手続で決まりますが、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判という手続になります。

相続はいろいろな問題が生じる複雑な制度であり、この他にもいろいろな問題があります。勿論、税金の問題も重要です。

基本的な知識はネット等でも得られますが、詳しくは弁護士や税理士に相談されるのが望ましいです。

 

 

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