運行供用者該当性Q&A

目次

運行供用者該当性について

Q1. 人身事故の加害者はとても重い責任を負うと聞きましたが、その自動車の所有者でなくても、また、実際に運転していなくても、加害者として責任を負うことがあるのでしょうか。

A1. はい。自動車損害賠償保障法(自賠法)3条では、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(「運行供用者」といいます。)が、人身事故で相手に与えた損害を賠償すると定めています。この「運行供用者」とは必ずしも加害車両の所有者や、運転者本人に限られません。おっしゃるとおり、人身事故の加害者はとても重い責任を負うことになるので、損害賠償を負う「運行供用者」にあたるかどうかの判断は重要です。

Q2. 「運行供用者」とはどのような者を指すのでしょうか?

A2. 最高裁判所昭和43年9月24日判決では、「運行供用者」とは「自動車の使用について支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味する」としています。つまり、加害車両に対する「運行支配(運行についてのコントロール)」と、「運行利益(運行により得られる利益)」を有する者が、「運行供用者」にあたると考えられています。

Q3. 「運行支配」の有無はどのように判断されるのでしょうか?

A3. 判例は、「運行支配」を極めて広く捉えています。
つまり、必ずしも法的・直接的・具体的な支配を必要とせず、事実上の支配、間接的な
支配、支配可能性でも足りるとしています。事実関係を客観的・外形的に観察し、本人が
自動車の運行をコントロールできる立場にあり、社会通念上その運行を制御すべき責務
があると認められる場合には、「運行支配」が認められると考えられます。

Q4. 「運行利益」の有無はどのように判断されるのでしょうか?

A4. 判例は、「運行利益」についても極めて広く捉えています。
つまり、必ずしも現実的・具体的な利益を得ることまでは必要とせず、事実関係を社会
通念に従い客観的・外形的に観察して、運行がその者のためになされていると認められ
る場合には、「運行利益」が認められると考えられます。

Q5. 裁判で「運行供用者」にあたるかどうかが問題になった事案としてはどのようなもの
があり、どのような判断がされていますか?

A5. 裁判で問題になった事例としては、次のようなものがあります。

(1) 名義貸し・名義残りの自動車:

【事案①】
Aは自動車を購入しましたが、自らは自動車運送事業免許を取得せず、登録名義
をY会社として車体にY会社の商号を表示し、Y会社のための貨物運送を行ってい
ました。自動車の割賦代金やガソリン代もY会社が支払い、Aに支払う運賃から控
除していた場合に、Y会社に運行供用者責任が認められるかが問題となりました。

【事案②】
父と同居して家業に従事する満20才の子が自動車を所有していましたが、自動
車の登録名義は父とし、保管も父の自宅の庭でしていました。このような場合に、所有者登録名義人となっていた父に、子が起こした事故につき運行供用者責任が認められるかが問題になりました。

【裁判所の判断】
裁判所は、名義貸与の経緯、名義貸与者と借用者との人的関係、自動車の保管場
所、保管状況、自動車にかかる費用負担等を考慮して、【事案①】のY社、【事案②】
の父のいずれも運行供用者にあたると判断しました。
(2) 自動車の使用貸借:

【事案①】
修理中の自動車の代車を借り受けた者が返還期限を経過して41日後に起こした
事故につき、代車の貸与者に運行供用者責任が認められるかが問題になりました。

【事案②】
Yが暴走仲間Aに2時間の約束で車を貸したところ、Aは約束通りに返還せず、
時々電話でもう少し貸して欲しいとその場しのぎの約束をしていました。これに対
し、Yは積極的に自分からAに連絡したり、警察に届けることはしませんでした。
そのような中、貸与の1か月後にAが起こした事故について、貸与者であるYに運
行供用者責任が認められるかが問題になりました。

【裁判所の判断】
裁判所は、使用貸借の経緯、貸与者と借用者の人的関係、貸与目的、期間等を考慮
して貸与者の運行支配、運行利益の有無を判断しています。そして、裁判では貸し
主が運行供用者と認められることが多く、貸与目的、期間を逸脱した使用であって
も直ちに貸し主の責任は否定されません。
【事案①】では、貸与者は返還期限を過ぎても返ってこない自動車を取り戻す積
極的な行為、運行を排除するための積極的な行為を行う必要であったとして、貸与
者の運行供用者責任が認められました。
もっとも、【事案②】では、貸与者であるYに自動車を取り戻す手段がなく、事故
当時の運行はもっぱらAが支配していて、Yは何らその運行を指示・制御しうる状
況になかったとして、Yの運行供用者責任が否定されました。
(3) マイカー通勤の従業員:

【事案①】
会社の従業員Aが通勤のためにそのマイカーを運転し、会社の工事現場から自宅
に帰る途中で事故を起こしました。Aはその自動車を会社の承認又は指示のもとで
会社業務のためにしばしば利用し、それに対して会社から手当が支給され、事故
当日にその自動車で工事現場に出かけたのも、会社の指示によるものでした。この
ような事情の下、会社に運行供用者責任が認められるかが問題になりました。

【事案②】
建築工事請負会社の従業員Aが、マイカーで工事現場から会社の寮へ帰る途中で
事故を起こしました。会社は工事現場へマイカー通勤することを規則上は禁止しな
がらも、Aがマイカー通勤することを黙認していた場合、会社に運行供用者責任が
認められるかが問題になりました。

【裁判所の判断】
裁判所は、マイカー通勤に対する会社の承認、ガソリン手当等経費の支給、マイカ
ー使用についての上司の指示・監督の有無、マイカーの使用状況等を考慮して会社
の運行支配、運行利益の有無を判断しています。
【事例①】、【事例②】では、いずれも会社の運行供用者責任が認められました。
(4) 下請会社の従業員による運転:

【事例】
下請運送会社の従業員Aが、元請運送会社発行の運行表の指示通りに、その指揮
監督に従って元請運送会社の有する定期路線の運送業務に従事していた場合、Aが
業務中に起こした事故につき元請運送会社に運行供用者責任が認められるかが問題
になりました。

【裁判所の判断】
裁判所は、間接的ではあっても下請会社の従業員に指揮監督が及ぶ場合には元請
会社に運行支配、運行利益が認められるとして運行供用者にあたるとすることが多
く、【事例】でも元請け運送会社の運行供用者責任が認められました。
(5) 子による無断運転:

【事例①】
父の不在中にエンジンキーを持ち出して父所有の自動車を運転使用していた息子
Aが電話をかけるためその車を停めて下車した間に、酒に酔った同乗者が車を発進
させて起こした事故につき、Aの父に運行供用者責任が認められるかが問題になり
ました。

【事例②】
未成年の子Aがその所有する自動車を運転中に事故を起こしました。父が車をA
のために買い与え、保険料その他の経費を負担し、Aが親と同居しその生活を全面
的に父に依存していた場合、父に運行供用者責任が認められるかが問題になりまし
た。

【裁判所の判断】
裁判所は、自動車とエンジンキーの保管状況、自動車の使用状況、経費の負担等を
考慮し、親が子の自動車使用を容認、支援していたと認められる場合には親の運行
支配、運行利益が認められ、運行供用者にあたる、と判断することが多いです。
【事例①】、【事例②】では、ともに親の運行供用者責任が認められました。
(6) 無断運転:

【事例】
農協の運転手Aが、内規に反して無断で使用、運転した組合の自動車で帰宅中に
起こした事故につき、農協に運行供用者責任が認められるかが問題になりました。

【裁判所の判断】
裁判所は、所有者と無断運転者との関係、通常の自動車の使用・管理状況等を考
慮して所有者の運行支配、運行利益の有無を判断しています。
【事例】では、自動車の所有者である農協とAとの間に雇用関係という密接な関係
が存在することや、日常の自動車の運転・管理状況等も踏まえ、農協の運行供用者責
任が認められました。
(7) 泥棒運転:

【事例①】
Aは、鍵を運転席サンバイザーに挟んだ状態で、自動車を施錠せずに第三者が自
由に出入りできる駐車場に駐車していました。その車を第三者が盗み出し、運転中
に通行人をはねた場合、Aに運行供用者責任が認められるかが問題になりました。

【事例②】
タクシー会社が鍵をかけず、エンジンキーを差し込んだ状態で、同社所有の自動
車をその車庫に駐車していました。その車を、第三者が開いていた車庫の裏門から
侵入して盗み出し、その1時間後に事故を起こして同乗者を負傷させた場合、タク
シー会社に運行供用者責任を認められるかが問題になりました。

【裁判所の判断】
裁判所は、他人による自動車の運転を容認していたとみられてもやむを得ない客
観的状況の有無、自動車の管理についての過失の有無、当該過失と事故との間の因
果関係の有無等を考慮して、運行支配、運行利益の有無を判断しています。
【事例①】ではAの運行供用者責任が認められましたが、【事例②】ではタクシー
会社の運行供用者責任が否定されました。この結論の違いは、駐車場所の状況・性質
の違い(第三者が自由にできる駐車場だったか、通常は第三者の侵入を許さず、排他
的に車を保管する会社の駐車場であったか。)によるところが大きいと思われます。

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